新型コロナウイルスの影響で、売上が減少し、条件を満たした中小企業や個人事業主が受け取る事ができる持続化給付金。
もう既に受け取った方もいれば、これから申請するという方もいると思います。
ただ受け取る上で1つ気になる事があります。
それは、持続化給付金が売上として、課税対象となるのかどうかというところです。
こういう事って、あまりテレビでも詳しく言ってくれないし、知らない人も多いんじゃないでしょうか?
そこで僕自身も持続化給付金を受け取っている身なので、持続化給付金が売上として課税対象になるのか調べてみました。
持続化給付金は売上とみなされる?
持続化給付金が売上とみなされるかどうか調べてみましたが、売上にはなりません。
「じゃあ課税対象にもならないの?」
と思って一瞬喜んだんですが、もう少し詳しく調べてみると、残念ながらそういう訳ではなく、課税対象になるようです。
ではなぜ課税対象なのかを説明していきますね。
持続化給付金が課税対象になる理由
持続化給付金は、今後も経営を続けていく意思のある中小企業、個人事業主に支給される、言わば収入の補填と考えて下さい。
なので売上ではありませんが、あくまでも所得として計上されます。
そしてなぜ持続化給付金を課税対象にしたかというと、持続化給付金は売上が2019年度の売上の月平均売上が50%以上減少した月が一月でもあれば、中小企業が最大200万円、個人事業主が最大100万円まで受け取ることができます。
売上が今後戻ったり、寧ろ増えたりして年間で黒字になった事業主には、持続化給付金も含めた所得の税金をしっかり払って貰う為だと思います。
逆に持続化給付金を受け取っても赤字になった事業主は、持続化給付金が実質非課税となる仕組みとなっています。
まぁ確かに1月だけの状況で、年間通したら黒字なのに、持続化給付金を非課税で受け取ってしまうのは、あまりフェアとは言えませんもんね。
調べてみて僕個人としては、納得いく内容でした。
持続化給付金は何所得?
持続化給付金は課税対象となる訳ですが、売上でなければ何所得になるかが気になりますよね。
給与所得であれば、給与所得控除の対象となってありがたいのですが、残念ながら違います。
持続化給付金は事業所得として計上されます。
なので確定申告の際は、事業所得に含めるようにして下さい。
世の中そんなに甘くないですね!
特別定額給付金も課税対象となるのか?
条件なしで全国民に1人10万円が支給される、特別定額給付金も、持続化給付金と同様に課税されるのかが、気になっている方も多いのではないでしょうか?
安心して下さい。
特別定額給付金は非課税となっています。
また児童手当の受給世帯に対する子供1人当たり1万円上乗せも非課税です。
これは税制上の特例として非課税にする法律が作られたからなんです。
なので個人で確定申告をしている方は、間違っても特別定額給付金や児童手当の上乗せを所得に計上してはいけませんよ。
無駄に税金を払ってしまう事になります。
休業・時短要請の協力金は課税対象?
緊急事態宣言に伴って各都道府県で休業要請や時短営業の要請が出され、それに応じた業者に支給される協力金は、持続化給付金と同様に課税対象となります。
基本的に法人税法では、補助金や助成金などによる収入を含めた全ての所得が課税となり、特別定額給付金のような特例がない限りは、非課税とはなりません。
協力金を課税対象にした理由は、持続化給付金と同じような考えからでしょう。
なので2020年度が赤字なら、協力金も実質非課税になるという事です。
まとめ
今回の記事をまとめると、
- 持続化給付金は売上ではないが、事業所得として課税対象
- 特別定額給付金や児童手当の上乗せは、非課税
- 休業・時短要請の協力金は、売上ではないが事業所得として課税対象
確定申告の際は、くれぐれも間違わないように気をつけて下さい。
最後まで読んで頂きありがとうございました。